昭和25年に初めて身体障害者福祉法が施行されましたが当時の対策は軽い障害者を訓練によって更正させ、社会経済活動に参加させようというものでした。昭和59年の法改正によって、重い障害があっても毎日充実した生活ができるように援助するという発想に変わり、平成2年の改正では、施設中心のサービスから地域福祉の充実という方向に変わりました。この間、身体障害者手帳の方法も改正されています。
公的サービスは、原則として手帳所持者を対象としていますが、これらのサービスには次のような特徴があります。
身体障害者に関する色々な福祉制度の適用を受けるためには、身体障害者手帳が必要です。
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳申請書
2.指定医師の診断書
3.写真3枚(縦4cm×横3cm)
4.印鑑
平成26年4月1日から認定基準が変わりました。 参考
等級・種別・所得・居住地の福祉制度により該当しない場合があります。
40歳以上の変形性関節症の方は、介護保険の要介護・要支援者に認定されると、介護保険のさまざまな介護サービスを受けることができます。
制度の運営主体(保険者)は、市町村・東京23区の各自治体です。
介護保険に加入するのは,40歳以上の人で、保険料を納め、介護が必要な状態になった場合に保険給付を受ける「被保険者」となります。ただし、年齢によって下記のように第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
40歳から64歳までの両側変形性股関節症の人は、この第2号被保険者で給付対象となります。手術の際は、退院直後から利用できます。入院前に窓口に相談することをおすすめします。
介護サービスを受けるためには、要介護認定の申請をしなければなりません。申請の窓口は、居住地の福祉事務所または市町村役場の福祉課です。
身体障害者の障害を軽減し、日常生活能力、職業能力を回復・改善するために必要な医療に給付される医療費助成制度です。
各種医療保険の本人負担分が自立支援医療で支払われます。ただし、世帯の所得状況に応じて、1部自己負担が生じます。
身体障害者手帳を所持している身体障害児と身体障害者の方が対象となります。
申請後、福祉事務所又は市町村障害福祉担当課から、医療券の交付を受け、指定医療機関で給付を受けます。
下記のような現物給付(医療サービス)が原則です。
自立支援医療の給付を受けるには、次の3点が必要です。
自立支援医療は手帳に記載されている障害についてのみです。新たな障害を生じたときには申請をしなおす必要があります。手続きには時間がかかりますので、手術の予定のある方は早めに申請してください。自治体によっては条件・内容等が変わります。詳しくは申請窓口居住地の福祉事務所または市町村役場の福祉課にお問い合わせください。
障害者を対象とする公的年金の1つで、障害の程度に応じて初診日が国民年金加入中の人[ 自営業(第1号被保険者)、サラリーマンの妻(第3号被保険者)など ]には、障害基礎年金が、初診日が厚生年金や共済年金加入中の人(民間企業のサラリーマン、公務員など)には、障害厚生年金又は障害共済年金が支給されるという制度です。
障害基礎年金の支給対象となる1級、2級、については殆どが認定されません。 障害厚生年金、障害共済年金の支給対象となる3級については認定されるケースがあります。但し、現状では人工股関節、人工骨頭を挿入している場合にほぼ限定されているようです。
従って、(1)人工股関節、人工骨頭を挿入していて、(2)初診日に厚生年金又は、共済年金に加入している人、が認定の可能性があるということになります。但し、上記については個々の事情や日本年金機構の運用方針によっても異なってきますのでご承知おきください。
3級と認定された場合、障害厚生年金・障害共済年金額は、加入期間や給料の額により変わってきます。最低保証額は年間約60万円となっています。
上記は60歳未満からの支給も可能で支給金額に所得税はかかりません。 さらに、60歳時点では本来65歳から支給開始の基礎部分について前倒し支給するという「老齢厚生年金の特別支給」の制度もあります。
1人1年金の原則により「障害厚生年金(又は共済年金)」と「老齢厚生年金(老齢共済年金)」の特別支給の両方の受給は出来ませんが有利なほうの選択が可能です。
障害厚生年金については、社会保険事務所、障害共済年金については各共済組合が窓口となります。
以上は一般的な説明で、年金は一人一人違います。詳しくはそれぞれの窓口で相談してください。